農地転用制度

みなさんこんにちは。
最近、周りの人からよく
太ったねと言われるアドバイザーの山Pですthink

さて、今日は農地転用申請に
ついてお話したいと思います。

佐賀県に広がる佐賀平野
佐賀にはたくさんの農地があります。

みなさんはご存知でしょうか?
自分の土地であっても農地は
勝手に売ったり、家を建てることはできない
という決まりがあるんですsurprise

無許可で工事中のものについては工事停止命令。
工事完成のものには現状回復命令を受けることがあります。

また農地を農地のまま、本人以外のものに売ったりあげたり
無許可で行うと契約は無効になります。
(農地法第三条・権利移動)

ですので、農地に家を建てようとするときにはまず、
各市町の農業委員会に農地転用申請の手続きを
しなければなりませんhappy01

農地にも区分があり、許可が下りにくい順からいいますと
・農用地区域内農地(農業振興地域)
・甲種農地
・第一種農地
・第二種農地
・第三種農地
となります。
農用地区域内農地(農業振興地域)は、まず農用地区域から
除外してもらうために農振除外申請をしなければいけません
この申請にはかなりの時間がかかります。
(一年以上)
また、必ず除外できるとは限りません。
その後に、農地転用申請手続きとなります。

農地転用申請手続きの流れを簡単にご説明いたしますと
・市町農業委員会で受付け、書類をチェックする。
  ↓
・農業委員会の総会に付議し、意見を決定する(月一回)
  ↓
・意見を付して県知事へ送付する。
  ↓
・県知事の受付け(農山漁村課)
  ↓
・内容調査
  ↓
・県農業会議へ諮問(月一回)
  ↓
・許可
こういった流れになります。
かなりザックリした流れですので
状況によっては変わることがあります。

もし、ご実家の田んぼや畑などに
将来家を建てようと考えている方は、
申請のお手伝いなどもいたしますので
お気軽になかむら住宅までお問合せくださいwink
最後になかむら住宅の夏季休業のお知らせをいたします。
     8月13日(月)~8月16日(木)
最後まで目を通していただきありがとうございましたsmile

次回は、住宅ローンのことについて
すこしお話したいと思いますhappy01


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2012年08月12日

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